旅行条件書)
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。2. 手配旅行契約
(1)この旅行は、株式会社PTA(東京都渋谷区広尾5-1-31、東京都知事登録旅行業 第3-5816号 以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他サービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(4)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
3. 旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立いたします。
(3)(2)本項の規定にかかわらず、次の場合は申込金のお支払いを受けることなく、旅行契約は成立いたします。
- 申込金のお支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨を記載した書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立いたします。
- 団体・グループ契約において契約責任者に申込金のお支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨を記載した書面をお渡しした場合、当社が該当書面を交付した時に契約は成立いたします。
- 旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(eチケット、ホテルクーポン等を含む)をお渡しする場合、当社が口頭により申込みを承諾した時点で契約は成立いたします。
(4)申込金は、お一人様につき20,000円以上全額まで、ピーク時期(4/25~5/5、8/5~8/15、12/20~1/5)にご出発のお客様はお一人様につき30,000円以上全額までとさせていただきます。ただし、PEX航空券、発券期限付き事前購入型割引航空券、海外発航空券など発券期限のある航空券の場合には別途当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。また、14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(5)お申込み及び申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申込みください。
4. 申込条件
(1)お申込み時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損っていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方は、その旨旅行のお申込み時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じますが、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また医師の健康診断書を提出していただく場合もありますが、運送・宿泊機関等の判断によりお申込みをお断りさせていただく場合もあります。
(4)その他当社の業務上の都合によりお申込みをお断りする場合あります。
5. 旅行代金のお支払い
(1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払う費用(航空券代金、ホテル代金等)及び当社所定の取扱い料金をいいます。
(2)航空券代金とは運賃本体(平日・週末運賃、日本国内・海外アドオン運賃、途中降機運賃、マイルアップ加算額等)、航空保険料等の合計をいいます。なお、付加運賃、空港諸税、航空保険料は運賃本体と別途にご案内させていただきます。
(3)旅行代金は請求書に記載した期日までにお支払いいただきます。旅行代金の支払い期日は、航空券の種類によって異なります。またピーク時期や混雑状況など航空会社の予約事情により急遽発券依頼が入ることもあり、その場合にはお支払い期日が早まります。
6. 空港諸税・燃油サーチャージ等のお支払い
(1)航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行料金には含まれておりません。旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
(2)日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。ただし、空港諸税、燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には追加徴収、返金させていただきます。
(3)燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。
7. 旅行代金の変更
(1)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
(2)当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をさせて頂きます。
8. 契約内容の変更
(1)お客様が、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2)お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他手配変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
※変更・取消についての規定及び変更料・取消しようについては、別紙にてご確認ください。
9. 契約の解除
(1)お客様による任意解除 お客様は下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みいただいた当社の営業時間内にお受けします。お申込みいただいた営業日、営業時間はお客様ご自身でもご確認ください。
- お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料
- 違約料として運送
- 宿泊機関等に対して既に支払い、これから支払う費用
- 当社所定の取消料金
※変更・取消についての規定及び変更料・取消料については、別紙にてご確認下さい。
(2)お客様の責に帰すべき事由により解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いされないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。
- お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料
- 違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、これから支払う費用
- 当社所定の取消料金
(3)当社の責に帰すべき事由により解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することがきます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
10. 団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提供していただきます。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
11. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします
。(3)免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示)により損害を被ったとき、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消され、又は旅行日程が変更された場合
- 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され、又は搭乗を拒否された場合
- お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、航空券が無効になった場合
- お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に搭乗できなかった場合
- お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合
- 旅券(パスポート)の残存有効期間の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合
- パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違い搭乗を拒否された場合
- お客様のご都合又は乗り遅れにてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消され航空券が無効になった場合
12. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。
13. お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅行に要する旅券及び残存有効期限・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。但し、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得が出来なくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省の「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください
。(3)渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、外務省「海外安全ホームページ」http://www.pubanzen.mofa.go.jp/にてご確認ください。
14. 個人情報保護方針
旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・アドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1)当社は、お客様がお申込みになられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。また、当社は、旅行サービス提供機関に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。この他、将来、お客様へより良い旅行商品やサービスを提供するために、新しい旅行商品やサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや旅行参加後のご感想の提供のお願い、統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、下記の場合を除き、お客様からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
- お客様ご本人の同意がある場合。
- 旅行サービス提供機関や当社及び販売店の手配業務委託先に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
- 法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
(3)お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。
15. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2007年6月1日を基準としています。また旅行代金は2007年6月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
16. その他
(1)旅行代金の返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合、返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。又金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。予めご了承ください
。(2)航空会社のマイレージについて
航空会社のマイレージサービスについては、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、サービスに関してのお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で航空会社と行っていただきます。また、マイレージに関しての責任は当社では負いかねますのでご了承ください。
(3)航空会社での無料受託手荷物について
航空会社での受託手荷物については、無料で預かれる手荷物の量に制限があります。制限を超えると、超過手荷物料金が必要です。方面及び航空会社ごとに異なりますので航空会社等にご確認ください。
(4)お申込みのお名前について
お申込みのお名前はパスポートのスペル通りにお願いいたします。ご搭乗者氏名のスペルの訂正、大人・子供の種別、性別の修正、旅行者の交替は変更ではなく取消扱いとなり、取消料の対象となりますのでご注意ください。
(5)搭乗手続きについて
航空機への搭乗手続きは余裕を持って行ってください。また、予告なしに出発時刻が変更される場合がありますので、ご利用航空会社へ出発・搭乗手続き時刻等をご確認ください。